行政書士試験
*こちらは「Toaru塾」で実施されている一問一答の解説部分(一部)です。興味があるひとはTwitterからDM下さい。
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*問題
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。
後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人または被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始または補助開始の審判を取り消す必要はないが、保佐開始の審判をする場合において、本人が成年被後見人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る後見開始の審判を取り消さなければならない。
*解説
解答する上で重要な視点は「制度を二重にダブらせてはいけない」ということ。
例えば、看護師さんと保育士さん2つの仕事をしていますって人はいない。
(中にはいるかもしれませんが、確実に少数派かと)
各々、社会的にやるべき役目は違っている。
同じように、「保佐」「補助」「後見」の制度をダブらせること、要するに、「被保佐人&被後見人」などは存在しない。
また、そもそも後見人などの制度は、その人がどれくらい介護レベルなのかに応じて分けられてる。
例えば、
・介護レベル1~4 補助
・介護レベル5~6 保佐
・介護レベル7~10 後見人
とすれば、補助&保佐などは存在しない(あくまでこのレベル感はイメージだけど)。
条文を知らなくても、この発想があれば解答できるはず。
さて。問題の検討にうつると、
「後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人または被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始または補助開始の審判を取り消す必要はない」とある。
ここでの「本人」とは、「介護される必要があるひと」のことを考えて欲しい。
被保佐人や被補助人の「被」とは「受け身」を示す言葉で「~される」という意味。
つまり、被保佐人は「保佐されるひと」を意味します。
ここを勘違いしてる受験生が多いので注意しよう。
この問題文は「本人が被保佐人または被補助人である」のに、それらを取り消す必要なく、「後見開始」の審判を開始しても良いと書いてあるが、これは2つの制度がかぶってしまうので誤り。
*答え
➡妥当でない(民法19条1項2項)