*解説
1.行政書士試験以外の過去問も使うべきか
受験生指導をしていると、「行政書士試験以外の過去問も使うべきですか?」って質問を貰いますが、これは過去問の使い方によると思うかな。
たしかに、民法は過去問で出題されていないものからも積極的に出題されることがあると言われます。それは確かにそう。ここ出るん?みたいなところが出たりします。
ただ、民法で高得点を取ることではなくて、合格することを目標に据えた場合、特に行政書士試験以外の過去問がなくても良いかなと思う。仮に、使うとしても、行政書士試験で出題されたものでさえちゃんとできていない段階で、他の問題集に「浮気」してしまうことは絶対にしてはいけません。
まず、民法でも過去問をマスターすることを念頭において、それが終わっても時間が
余っているなら、公務員試験の過去問などを使っても良いでしょう。
2.原則論から考えよう!
さて、解説を始めていきます。
受験生の中では、
「そもそも問題文どう読んだら良いの?先生助けて!!」
ってひとも多いと思う。
とりあえず、問題文を読むときは一つだけ覚えててほしい。
誰が誰に何を言いたいのか
ってところをまず読み取ろう。
それで大体は問題文の最後の方に書いてて、今回も最後の方に
「この場合、Cは、
ってあるよね。つまり、
Cが、甲土地はBのものだ!
(つまり、甲土地をBがこれから売って、そこから1000万円を払ってくれるんだ!!)
っていいたいんよね。これっていえるんかな??
ここで考えるべきなのが「原則論」です!!
AB間では「仮装譲渡」が行われてるよね。
ここは民法の条文があります。
‐‐‐‐‐
第94条(虚偽表示)
1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
‐‐‐‐‐
これです!!
ようするに、仮装譲渡って無効なんですよね。
だから、Cの言いたいことって
認められなさそうじゃないですか??
だって無効だもんね。仕方ないよね。
これが「原則論」です。
どんな問題でも
まずは「原則論」から考えるようにして下さい。
3.Cを守る方法は?
さ!!!!笑
ここからが法律家の腕の見せどころだよ。
こういうときのCを守ってあげる方法ってないかなーって考えるんです。
そうすると、先ほどの条文には続きがあります。
‐‐‐‐‐
第94条(虚偽表示)
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
‐‐‐‐‐‐
つまり、、、
仮装譲渡って「無効」なんだけど、
それをなんでもかんでも無効ってのもどうかなってことで
「善意の第三者」との関係性では
無効じゃなくて有効にしよう!
ってこの条文は言ってます。
さて、では本問のようなCって「第三者」にあたるんでしょうか?
ここは丸暗記で大丈夫です。
こういう時のCは「第三者」に
あたりません!!!!
ここを暗記して下さい。
(なお、詳しい解説は「Toaru塾のグループライン」にある通りです。再度確認お願いします!)
*答え
妥当でない
*補足
さて、こちらを今回の問題と比較してみてください。
Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。
オ.Bの一般債権者FがA・B間の仮装売買について善意のときは、Aは、Fに対して、Fの甲土地に対する差押えの前であっても、A・B間の売買の無効を対抗することができない。
(行政書士試験 2008年 問27 選択肢オ)
(こちらの解答・解説は「Toaru塾限定」でお伝えします。)
*こちらは「Toaru塾」で実施されている一問一答の解説部分です。興味があるひとはTwitterからDM下さい。