合格道場 債権 問30 民法⑩ 契約の解除
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*問題
解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は解除権を有する者に対して相当の期間を定め、その期間内に解除するか否かを確答すべき旨を催告することができ、その期間内に解除の通知がないときは、当該契約は解除されたものとみなされる。
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*解説
1.難しいね...
今回の問題は少し難しいので、できなくても気にする必要はありませんね。
結構、応用的な話になってきますので、できなくてもあまり気にしないで大丈夫です。
2.解除の話
(1)解除権の発生➡解除権の行使
まず、「解除」って話があります。
例えば、「ちゃんとお金を払ってくれない」「3月1日が締め切りなのに、その期限を過ぎてしまっている」など、ちゃんと債務を履行してくれない場合があります(=債務不履行)。
こういう場合には、債務不履行された側は、損害賠償請求や解除などの手段をとることが出来ます。
今回は、その中でも「解除」の話をしましょう。
さて。
解除では、
①解除権の「発生」
②解除権の「行使」
この2つの話を分けて考えましょう。
この瞬間に、
「なにそれ!!」となった受験生!
安心して下さい。
今からするのは、とっても難しい話なので、分からないほうが当たり前です。
けど、その中でも落ち着いて、ひとつひとつ理解しようと、今からする説明に食らいついてください。
(2)解除権の発生
まず、「解除」の問題では、「解除権の発生」を考えます。
つまり、「そもそも解除する権利ってあるの?」ってところです。
債務不履行された場合には「解除権」が発生するわけですが、
ここを厳密に見ていきましょう。
といっても、
ここには条文があるんですけどね。
‐‐‐‐‐
第412条
① 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
② 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
③ 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
‐‐‐‐‐
412条が規定する場合には、「遅滞の責任」を負うことになります。
けど、「遅滞の責任」ってなんやってなりますよね。
ここは、めちゃくちゃ簡単に言うと、
「債務不履行したから、解除や損害賠償されます!」って覚えておいてください。
その中でも「解除」の場合は、次にこの条文に進みましょう。
‐‐‐‐‐‐
第541条
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
‐‐‐‐‐‐
つまり、
①412条に該当し、
②相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないとき
には「契約の解除をすることができる」のです。
こうした条文の読み方の「感覚」だけでも味わってください。
法学部生は、こういう勉強を4年かけてしますので、それを1年未満の勉強でどこまで落とし込めるのかが重要になります。
もちろん、100%の理解は4年かけてするものだとしても、わずか1年未満でも、行政書士試験に合格するレベルの理解をすることは十分に可能です。
そのような理解で前向きに進んでいってください。
ということで、この理解を今回の問題文で見ると、
解除権の行使について期間の定めがないときは、(412条3項)
相手方は解除権を有する者に対して相当の期間を定め、その期間内に解除するか否かを確答すべき旨を催告することができ、・・・・、当該契約は解除されたものとみなされる。(541条?)
ということで、後半が間違っていますね。
条文を見ると、「契約の解除をすることができる」と書いてますので、それを「みなされる」としている問題文は、541条に照らせば間違いとなります。
(3)解除権の行使
さて。
問題文に「その期間内に解除の通知がないときは」とあります。
実際、ここにつまずいた受験生もいるようですね。
ここは条文を見ましょう。540条です。
‐‐‐‐‐
第540条
① 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
‐‐‐‐‐‐
これですね。
前半の、「契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するとき」ってのは、例えば、540条に該当する場合です。
この場合、解除は相手に対する「意思表示」でします。
この具体例が、今回の問題文にある「通知」とお考え下さい。
(4)期間内にされなかったら?
では、この期間内に「解除します!」ってされなかったらどうなるのでしょうか?
それは例えばこの条文でも見ましょう!
‐‐‐‐‐‐‐
第547条
解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。
‐‐‐‐‐‐
ということです!
「解除された」とみなすわけじゃなくて、そもそも、「解除権がなくなる」んですよね。解除って「意思表示」をちゃんとしないとできないものなので、それを一定期間が経過したので「みなす」ってしちゃうのには違和感があります。
正直、この問題って、547条だけ示せばそれで終わりなんです。
ただせっかくなので、この問題を通して解除のことを詳しく知って欲しいとの気持ちで作成しました。
ということで長文で書きましたが、この機会に「解除」のことを学んでみてくださいね。
*答え
妥当ではない
課題
塾生は、各自の過去問で「解除」「債務不履行」に関する問題に取り組んでみてください。その中で分からない問題があれば、適宜ラインで問題をシェアしてもらえると必要なものについては動画で解説します。
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