平成30年問28 選択肢エ 民法⑮ 条件
*こちらは「Toaru塾」で実施されている一問一答の解説部分です。興味があるひとはTwitterからDM下さい。
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*問題
A・B間で締結された契約(以下「本件契約」という。)に附款がある場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
本件契約が農地の売買契約であり、所有権移転に必要な行政の許可を得られたときに効力を生じる旨の条項が定められている場合において、売主Aが当該許可を得ることを故意に妨げたときであっても、条件が成就したとみなされることはない。
*解説
1.言葉の勉強
まず、言葉を覚えましょう。
・停止条件付契約
➡一定の事実(条件)の発生(成就)によって効力が生じる契約
・解除条件付契約
➡ 一定の事実の発生によって効力を消滅させる契約
効力が生じるのか、効力が消滅するのかで区別をします。
感覚的に、「解除条件」が覚えやすいかと思います。
「条件」が満たされると「解除」されるわけなので、
「消滅」すると連想しやすい。
一方、停止条件はそれの反対。
僕はそういう風に覚えています。
2.問題の所在
今回の問題は、「条件が成就したとみなされるのか」を聞いています。
たしかに、問題文に「売主Aが当該許可を得ることを故意に妨げたとき」とあるので、130条によると、成就したとみなされそうです。
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第130条(条件の成就の妨害)
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
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ただ、今回の問題の結論は、
そもそも停止条件なんてついてないよ!!
ってはなしです。
そもそも条件がついていないならそれが成就することもあり得ないですよね。
いわば、そもそも貸していないお金を返せと言っているような感じです。
これはこういう判例もあります。
当事者が知事の許可を得ることを条件とする農地の売買契約は法律上当然必要なことを約定したにとどまり、停止条件を付したものということはできない。(中略)そして、農地売買において、農地の売主が故意に知事の許可を得ることを妨げたとしても、条件が成就したとみなすことはできない
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要するに言ってることは、
・「ちゃんと知人の許可を得てくださいね」って契約で決めたけど
・そんなことは契約で決めなくても法律上、当然に必要になることだから
・わざわざ「条件」として考えることではないので
・「条件」なんてついてないよって考えましょう
ってことです。
この判例を知っていたかどうかで解答できるかどうか決まりますね。
これを機に覚えておいてください。
*答え
妥当である
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