平成25年問30 選択肢1 民法20 詐害行為取消権
*こちらは「Toaru塾」で実施されている一問一答の解説部分です。興味があるひとはTwitterからDM下さい。
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*問題
詐害行為取消権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
遺産分割協議は、共同相続人の間で相続財産の帰属を確定させる行為であるが、相続人の意思を尊重すべき身分行為であり、詐害行為取消権の対象となる財産権を目的とする法律行為にはあたらない。
*解説
1.問題の所在
まずは、今回の問題が
何を聞いているのか理解する必要があります。
この問題が聞いているのは
ズバリ、
「遺産分割協議」は詐害行為取消権の対象になりますか?
ということです。
2.結論
結論だけお伝えすると、
対象になり得ます(最判平成11年6月11日)。
こういう「知識」を問うものは
確実に正解できるように過去問をやり込んでください。
*答え
妥当でない
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