平成28年問35改題選択肢2 民法23 養子
*こちらは「Toaru塾」で実施されている一問一答の解説部分です。興味があるひとはTwitterからDM下さい。
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*問題
養子に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。
16歳のBを養子とする場合には、原則として家庭裁判所の許可が必要であるが、この場合には、Bの法定代理人が養子縁組の承諾をしなければならない。
*解説
1.知識問題
今回の問題は「暗記」を問うものです。
民法797条、798条を覚えていることが問われています。
(1)798条
‐‐‐‐
第798条【未成年者を養子とする縁組】
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
‐‐‐‐‐
この条文(798条本文)にある通り、
「16歳のBを養子とする場合には、原則として家庭裁判所の許可が必要である」
は正しいと判断できます。
なお、この条文があるのは、
未成年者は物事も正しく判断できない場合もあるので、
子供の福祉に配慮を示すため
にあります。
(2)797条
次に、797条です。
‐‐‐‐‐
第797条【十五歳未満の者を養子とする縁組】
① 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
② 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
‐‐‐‐‐
この条文は、
養子となる者が15歳未満の場合は、本人自身は縁組の締結ができず、
法定代理人の承諾によってのみ縁組をすることができる
という趣旨の規定です。
問題文には、
「Bの法定代理人が養子縁組の承諾をしなければならない。」
とありますが、Bは16歳なので妥当ではありません。
*答え
妥当でない
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