*こちらは「Toaru塾」で実施されている一問一答の解説部分です。興味があるひとはTwitterからDM下さい。
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*問題
*解説
1.胎児の権利能力
(1)条文
まず、胎児の権利能力について理解しましょう。
この条文を見て欲しい。
‐‐‐‐
第721条【損害賠償請求権に関する胎児の権利能力】
胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
‐‐‐‐‐
このように、胎児は損害賠償請求権については、
すでに生まれたものとみなします。
( なお、相続と遺贈も同様に生まれたものとみなされる(民法886条、965条) )
ここで、先ほどの条文をどういう風に理解するのかで
2つの考え方が対立しています。
①停止条件
➡生きて生まれれば不法行為のときにさかのぼって権利能力を取得する
②解除条件
➡死産という解除条件が発生すると権利能力がさかのぼって消滅する
判例は①をとっています。
したがって、この問題は「妥当でない」となります。
(後ほど、コンサル生には「停止条件と解除条件」の区別の動画をお配りします)
*答え
妥当でない
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