合格道場 民法31 手付
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*問題
手付を交付した不動産売買契約において、
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*解説
1.知識の整理
(1)解約手付の基本
契約手結の際に当事者の一方から相手に対して金銭(=手付)を交付した場合、557条1項によると「解除」することができる。
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557条1項
買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
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このように「手付」を交付した場合、
・買主は手付を放棄する
・売主はその倍額を償還する
ことで解除をすることができる。
この条文は一見すると、
売主が払いすぎているようにみえるがそんなことはない。
例えば、買主が10万円を手付金として交付した場合、
売主は事前に10万円を受け取っているので、
倍額の20万円渡すということは
「 20万円-10万円=10万円 」
交付することと実質的には同じだからです。
(2)損害賠償
さて、この場合、問題文のように、
「損害賠償」についてはどのように扱うのでしょうか?
これは2項が規定しています。
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第545条第3項【解除と共にする損害賠償】の規定は、
前項の場合には、適用しない。
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このように、手付解除の場合には、
損害賠償の義務は生じません。
ということで、この問題は
妥当ではない
ということになります。
*答え
妥当ではない
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