平成4年問題29選択肢2 民法32
*こちらは「Toaru塾」で実施されている一問一答の解説部分です。興味があるひとはTwitterからDM下さい。
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*問題
占有者は、所有の意思をもって、善意、
*解説
1.条文知識
こちらは186条1項を知っていれば即答できますね。
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186条1項
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
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問題文では、文末が「みなされる」となっているから誤りと判断できます。
「みなす」と「推定する」がどのように違うのか。
その違いは「反証の余地があるのかどうか」です。
「みなす」の場合はもう反証できないですが、
「推定する」の場合、反証次第では覆る可能性があります。
このように条文は
「文末」がどうなっているのかを含めて学習するようにしてください。
*答え
妥当ではない
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