平成22年問34 選択肢2 民法35 嫡出推定
*こちらは「Toaru塾」で実施されている一問一答の解説部分です。興味があるひとはTwitterからDM下さい。
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問題
解説
(1)生徒が作ってくれた解説
以下、Toaru塾生が作成してくれたものを添付します!
ありがとう!!助かります!!
(2)Toaru先生より
えっと、
正直、(1)をみてください!!!!笑
良い感じにまとまってるので!
ただ、一応、書きます!
「嫡出推定(=この子供はこの二人のこども!って推定すること)」の問題では、
・推定が及ぶ ➡ 嫡出否認の訴え
・推定が及ばない ➡ 親子関係不存在確認の訴え
これだけ覚えてください。
それで、実際に、
どういう時に嫡出推定が働くのかと言うと、
条文があります!!
‐‐‐
772条1項
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
772条2項
婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
‐‐‐
これを覚えてください!
つまり、推定されるのは、
①婚姻中に妊娠した場合
②婚姻成立の日から200日を経過後に出産
③離婚などから300日以内に出産
この3パターンです。
ということで①~③を軸に問題文を検討すると
解答することができます!
特に、間違いやすいのは
「妊娠した日」と「出産した日」を
こんがらがることです。
(実生活ではありえないですが・・・)
そこを注意して
問題文を検討してみてください!
また、「婚姻の成立の日」とは
「婚姻の届け出の日」なのでその点も気を付けましょう。
*答え
妥当である
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