平成23年問35 選択肢1 民法38 後見
*こちらは「Toaru塾」で実施されている一問一答の解説部分です。興味があるひとはTwitterからDM下さい。
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*問題
未成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、
*解説
1.知識問題
こちらは知識問題なので
条文を確認しておきましょう。
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840条2項
未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。
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ということで、
この機会に覚えておきましょう!
あと補足だけど、
条文に「職権」の2文字が入っているかどうかは要チェック!
僕は条文を読むときに意識してました。
・誰かからの申立てが必要になるのか
・職権でもできるのか
を意識して進めると良いですね。
参考になれば嬉しいです!
*答え
妥当である
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