平成30年問31 選択肢5 民法40 弁済
*こちらは「Toaru塾」で実施されている一問一答の解説部分です。興味があるひとはTwitterからDM下さい。
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*問題
弁済に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、
妥当ならば○、妥当でないならば×でお答えください。
『債権者があらかじめ金銭債務の弁済の受領を拒んでいる場合、
債務者は、 口頭の提供をした上で弁済の目的物を供託することにより、
債務を消滅させることができる。』
*解説
条文問題。
以下の知識を整理しましょう。
債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。(494条)
次に、「口頭の提供」の必要性については改正民法(判例の立場を明文化)。
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一号 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。(494条1項1号)
ということで「妥当である」
*答え
妥当である
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