平成24年問29 選択肢3 民法41 囲繞地
*こちらは「Toaru塾」で実施されている一問一答の解説部分です。興味があるひとはTwitterからDM下さい。
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*問題
甲土地を所有するAは、 甲土地に隣接するB所有の乙土地を通行している。
AがBとの間の賃貸借契約に基づき 乙土地を通行している場合において
その後に甲土地がCに売却されたときはこれによりCも当然に乙土 地を
通行することができる。
*解説
1.生徒からの解答
【原則】
賃貸借契約に基づく乙土地の、通行権は、
契約当事者であるAB間でのみ主張できるのが
原則である。
【例外】
また甲土地の売却に伴って、乙土地の通行権が
「従たる権利」としてCに移転するとしても
賃借権の譲渡に賃貸人Bの承諾が必要である。
(612条1項前段)
よってCは当然に乙土地を通行できるわけでない。
2.考え方
賃貸借契約で、
第三者に売り渡す関係のものでは、
「民法612条1項」を軸に考えましょう!
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612条1項
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
‐‐‐‐‐
いわゆる「また貸し」のケースです。
ひとのものを勝手に貸して良いわけないですよね。
ちゃんとそのひとの許可を取る必要があります。
ということで、今回の問題は、
Bの許可があるかどうかわからないのに
「当然に」Cが通行できるとするのは誤りです。
このように法的思考力で考えられると良いです。
*答え
妥当でない
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