どうもToaruです。
本日は
ひとつ問題を扱います!!
頑張って考えてみてください♬
――――
不動産を時効により取得した占有者は、取得時効が完成した後に当該不動産を譲り受けた者に対して、登記がなければ時効取得をもって対抗することができず、このことは、その占有者が、その後さらに時効取得に必要な期間、占有を継続したとしても、特段の事情がない限り、異ならない。(2013年問28選択肢3)
――――
どうでしょうか??
正解は、、、
、、、
「妥当ではない」ですね(^^)/
出来ましたか??
取得時効と登記に関しては、
・時効完成「前」の第三者
→ 登記なくても対抗できる
・時効完成「後」の第三者
→ 登記があるかどうかで決める
と2つ区別して考えます。
ただ、時効完成「後」の場合に
第三者に先に登記を取られてしまった場合でも
さらに必要な期間占有を継続すれば
また時効を援用できる権利を取得しましたね。
ここはよく問われるので、
頑張って理解しておきましょう。
では、
本日も熱中症に気を付けて
頑張っていきましょう!(^^)!
――――――
個別指導のお依頼はTwitterからDMください
→ https://twitter.com/toaru_jukukoshi
Youtubeも見に来てね
→ https://www.youtube.com/channel/UCqrsc7ReOWd62jDLfKeBg5A
「Toaru塾」公式WEBサイト