おはようございます!
Toaru塾講師です。
試験が近付いてきて、
不安な日々を過ごされている方も
多いかと思います。
こうした記事や動画が
受験生の方を支えられていると嬉しいな
という想いで作成しています。
一緒に頑張っていきましょう。
さて、今回は
平成26年問30選択肢2
について説明します。
――― 問題 ———
対抗要件を備えた抵当権者が、物上代位権の行使として目的債権を差し押さえた場合、第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたとしても、それが抵当権設定登記の後に取得したものであるときは、当該第三債務者は、その反対債権を自働債権とする目的債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することはできない。
――――――――――
いかがでしょうか?
正解は、、、
「正しい」ですね。
ここは判例があります。
――― 最判平成13年3月13日 ―――
抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は、抵当不動産の賃借人は、抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することはできないと解するのが相当である
――――――――――――――――――
この判例を
知っていたかどうかで明暗が分かれます。
物上代位と相殺ですが
基本的な考え方は
「511条」に明文化されました。
――― 511条 ―――
差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
2項 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。
―――――――――――
基本的には「1項」より、
✔ 差押え「前」に取得 ➡ 相殺できる
✔ 差押え「後」に取得 ➡ 相殺できない
と考えます。
ただ、例外的に「2項」があって、
✔ 差押え後に取得した場合でも
✔ 差押え前の原因に基づいて生じた場合
は例外的に相殺できると考えます。
これは、「債権が発生すること」への
期待を保護しようというものでして、
例えば、賃貸借契約をすれば
毎月、賃料請求権(=これも「金銭債権」)が発生しますね。
この場合には、賃貸借契約を締結した時に、
今後は毎月毎月、金銭債権が発生することが
合理的に期待できます。
だからこそ、
相殺によって簡易迅速に決済させるべきであり、
また、そう考えても相手を不当に害することもほぼないでしょう。
そこで、この場合は相殺を認めるべき、
という従来からある考え方を今回の民法改正で
しっかりと明文化されました。
しっかりと覚えておきましょう。
―――――――
試験が近付いていくにつれて
不安なことも多いと思います。
ただ、他人と比べたりせずに
常に「過去の自分」と比べならが
日々一緒に頑張っていきましょう!
応援しています。
Toaru塾講師
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