行政法問題 平成26ー問44
(問題)A市は、同市内に市民会館を設置しているが、 その運営は民間事業者である株式会社Bに委ねられており、 利用者の申請に対する利用の許可なども、 Bによってなされている。 住民の福利を増進するためその利用に供するために設置される市民 会館などを地方自治法は何と呼び、また、 その設置などに関する事項は、特別の定めがなければ、 どの機関によりどのような形式で決定されるか。さらに、 同法によれば、その運営に当たるBのような団体は、 何と呼ばれるか。40字程度で記述しなさい。
(一部私なりにアレンジした解説)
(1)最初にやることは、問題を正確に把握すること。 この問題の核心部分は何かというと次の2点(■部分)です。
■A市は、同市内に市民会館を設置している
■その運営は民間事業者である株式会社Bに委ねられており、 利用者の申請に対する利用の許可なども、 Bによってなされている。
上記■部分を要約すれば、
『A市の市民会館を、私人(株式会社)のBが運営している。』 と、なります。
(2)次に、この問題で問われている点は、整理すると以下① から③の通りです。
①設置される市民会館などを地方自治法では何と呼ぶか?( 住民の福利を増進するためその利用に供するため)
②設置などに関する事項は、どの機関により、 どのような形式で決定されるか?
③運営に当たるBのような団体は、何と呼ばれるか?
この問題に対する解答ですが、 ここは素直に上記の問われている順番(問いの形) に従って解答された方が楽です。
そして個々の点につき回答された内容を、40字前後( 本試験は最大45字以内)に、文章要約すればいいと思います。
(3) 解答するための知識確認。
①地方自治法244条1項(公の施設)→条文は六法ご参照
→もし、キーワード【公の施設】が、どうしても思い出せず、 解答に『市民会館』と書かれたら(?)。
②地方自治法244条の2第2項(公の施設の設置、 管理及び廃止)
条文:普通地方公共団体は、【条例】 で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについ て、廃止し、又は【条例】 で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、【議会】 において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない 。(【】は重要)
地方自治法096条1項(議会の権限)
条文:普通地方公共団体の【議会】は、 次に掲げる事件を議決しなければならない。
一 【条例】を設け又は改廃すること(【】は重要、以降割愛)
③地方自治法244条の2第2項(公の施設の設置、 管理及び廃止)指定管理者
指定管理者制度は、 それまで地方公共団体やその外郭団体に限定していた公の施設の管 理・運営を、株式会社をはじめとした
営利企業・財団法人・NPO法人・ 市民グループなど法人その他の団体に包括的に代行させることがで きる制度である(ウィキペディアより引用)
(4) 解答する。
①設置される市民会館などを地方自治法では何と呼ぶ?
→公の施設と呼ぶ。
②設置等に関する事項はどの機関により、 どのような形式で決定されるか?
→議会により条例の形式で決定される。
③運営に当たるBのような団体は何と呼ばれるか?
→指定管理者と呼ばれる。
あとは①、②、③を元に、 字数制限内に答えを並べていけば完成です。
【解答例】
公の施設と呼び、設置等は議会により条例の形式で決定され、 Bのような団体を指定管理者と呼ぶ。(44字)
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