行政法記述(平成28年(2016年)問-44
行政法
A市は、A市路上喫煙禁止条例を制定し、 同市の指定した路上喫煙禁止区域内の路上で喫煙した者について、 2万円以下の過料を科す旨を定めている。Xは、 路上喫煙禁止区域内の路上で喫煙し、 同市が採用した路上喫煙指導員により発見された。この場合、 Xに対する過料を科すための手続は、 いかなる法律に定められており、また、同法によれば、 この過料は、いかなる機関により科されるか。さらに、 行政法学において、 このような過料による制裁を何と呼んでいるか。 40字程度で記述しなさい。
解答解説(一部私なりにアレンジしました)
先週と同じような流れで、 解答に至るまでの思考プロセスを可能な限り解説します。 どうかよろしくお願いします。
(1)最初にやることは、問題を正確に把握することです。
この問題の核心部分は【路上喫煙条例に違反して過料を科す場合、 具体的にどうするか?】を問われています。
(2)そして、具体的に問われている点は、以下3点です。
(2-A)過料を科す手続は、いかなる法律に定められているか?
(2-B)この法律によれば、どこの機関により科されるのか?
(2-C)行政法学上、このような過料による制裁を何と呼ぶか?
【補足】問題文に出て来た【行政法学】 という言葉に面食らった方もおられるかもしれません。
私の考えですが単純に『行政法( 行政書士試験にでる行政法に含まれる法律全て)』 と解釈すればいいかと思います。
(3)今までの(1)、(2)を通じ、大まかですが、 解答の文章構成が少し見えてきます。
私が思いついた文章構成は、次の2パターンです。
人によっては、全く異なるパターンが思い浮かぶかもしれません。
パターン1 (問題文の流れ通り): (2-Aの答え)という法律に定められ、(2-Bの答え) により科され、この制裁を(2-Cの答え)と呼ぶ。
パターン2 (流れを少し変更した): (2-Bの答え)により、(2-Aの答え) という法律によって科され、この制裁を(2-Cの答え)と呼ぶ。
(4)それでは上記(2-A)、(2-B)、(2-C) の問われている点に対し知識を当てはめていきます。
(2-A)過料を科す手続は、いかなる法律に定められているか?
→地方自治法
過料を科する旨の規定を設けることが出来ると地方自治法14条3 項(条例の制定権)に書かれています。(六法参照)
(2-B)この法律によれば、どこの機関により科されるのか?
→普通地方公共団体の長
地方自治法255条の3(過料)によれば、条例・ 規則違反に対する過料の場合は普通地方公共団体の長が行政処分に よって納付(以降省略)と書かれてます。(六法参照)
(2-C)行政法学上、このような過料による制裁を何と呼ぶか?
→秩序罰
秩序罰とは、犯罪に至らない、 軽微な行政上の義務違反行為に対する制裁として科す過料です。 この記述問題にある条例違反の過料もこの「秩序罰」 にあたります。もし忘れていた方は、 2020年度の基本書を今一度ご参照ください。
<補足です>
秩序罰として過料を科す場合には、法律・ 条令の根拠が必要になります。
① 法令に基づいて科される過料は非訟事件手続法に基づき裁判所が科 すことになります。
②しかし、地方自治法に基づき地方公共団体が科す過料は、 地方公共団体の長の行政処分(行政行為) としてのものになります。
(5)解答作成へ
パターン1 (問題文の流れ通り)にされる場合は、、
地方自治法という法律により定められ、 地方公共団体の長により科され、この制裁を秩序罰と呼ぶ。( 45字)
(地方公共団体の長の代わりに、A市長、A市市長、 またはA市の市長という解答もOKと個人的に思います。)
パターン2 (流れを少し変更した):
地方公共団体の長により、地方自治法という法律によって科され、 この制裁を秩序罰と呼ぶ。(42字)
(地方公共団体の長の代わりに、A市長、A市市長、 またはA市の市長という解答もOKと個人的に思います。)
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